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認定・指定NPO法人制度について

ふじみの国際交流センターは埼玉県指定・認定NPO法人になりました。
当法人に寄附していただく>と税制上の優遇を受けることができます。


◆税制上の優遇措置について
1.個人が寄附した場合
個人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合には、 所得控除又は税額控除のいずれかを選択適用できます。
また、都道府県又は市区町村が条例で指定した認定NPO法人等に個人が寄附した場合、個人住民税(地方税)の計算において、寄附金税額控除が適用されます。

地方税とあわせて寄附金額の最大約50%が控除されます。

①所得税額の減少分(税額控除を選択した場合)(寄附金額-2千円)×40%
②住民税額の減少分(※都道府県と市町村双方が指定した寄附金の場合)(寄附金額-2千円)×10%
(例1) 年収300万円で1万円寄附した場合
(税額控除の場合)4,000円 (所得税3,200円、住民税800円) )税額が減少。
(所得控除の場合)1,200円 (所得税400円、住民税800円)税額が減少。
(例2) 年収450万円で2万円寄附した場合
(税額控除の場合)9,000円 (所得税7,200円、住民税1,800円)税額が減少
(所得控除の場合)3,600円 (所得税1,800円、住民税1,800円)税額が減少。
(例3) 年収900万円で3万円寄附した場合
(税額控除の場合)14,000円(所得税11,200円、住民税2,800円)税額が減少。
(所得控除の場合) 8,100円(所得税5,600円、住民税2,800円)税額が減少。
(注1) 給与所得者が夫婦のみの世帯主の場合。
(注2) 一定の社会保険料が控除されるものとして計算。

2.法人が寄附した場合
法人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合は、 一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて、 特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
また、寄附金の額の合計額が特別損金算入限度額を超える場合には、その超える部分の金額は、 一般寄附金の額と合わせて、一般寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。 平成23年の特定非営利活動法改正により、損金算入限度額が引き上げられました。

3.相続人等が相続財産等を寄附した場合
相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定NPO法人に対し、 その認定NPO法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合、その寄附をした財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。

4.法人自身の税制上の優遇措置(みなし寄附金制度)
認定NPO法人が、その収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動に係る事業に支出した金額は、 その収益事業に係る寄附金の額とみなされ、一定の範囲内で損金算入が認められます。
詳しくは国税庁HP、所轄の税務署でご確認ください。個人住民税に関してはお住まいの都道府県・市町村へお問い合わせください。

2013年12月27日以降の寄附金と賛助会費については、寄附金控除の対象となります。2014年1月1日~2014年12月31日分の寄附金は、2015年の寄附金控除対象となります。
・控除を受けるためには所轄税務署で確定申告を行ってください。年末調整などでは控除の適用は受けられません。
 確定申告提出の際に、ふじみの国際交流センターの発行した「寄附金受領証明書」を添付してください
・紛失などによる「寄附金受領証明書」の再発行はいたしかねます。申告時まで大切に保管してください。

★埼玉県指定NPO法人制度とは: 県民からの支援を受けているとともに運営組織が適切であるなど、一定の基準に適合するNPO法人を県が条例で個別指定する制度です。
★認定NPO法人制度とは:NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために税制上設けられた措置として、NPO法人のうち一定の要件を満たすものについて、所轄庁(埼玉県)が認定を行う制度です。 寄付は寄附金控除の対象となり申告によって、所得税、法人税、相続税一部の自治体の個人住民税について税制上の優遇措置を受けることができます。


◆認定の基準
認定NPO法人になるための一定の要件とは次の基準のことです。
1.パブリック・サポート・テスト(PST)に適合する事
2.事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること
3.運営組織及び経理が適切であること
4.事業活動の内容が適切であること
5.情報公開を適切に行っていること
6.事業報告書等を所轄庁に提出していること
7.法令違反、不正の行為、公益に反する事実がないこと
8.設立の日から1年を超える期間が経過していること

◆パブリック・サポート・テスト(PST)に関する基準
パブリック・サポート・テスト(PST)とは、広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準であり、認定基準のポイントとなるものです。
PSTの判定に当たっては、「相対値基準」、「絶対値基準」、「条例個別指定」のうち、いずれかの基準を選択できます。
相対値基準
実績判定期間における経常収入金額のうちに寄附金等収入金額の占める割合が5分の1以上であることを求める基準です。
絶対値基準
実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額の総額が3,000円以上である寄附者の数が、年平均100人以上であることを求める基準です。
条例個別指定
認定NPO法人としての認定申請書の提出前日までに、事務所のある都道府県又は市区町村の条例により、 個人住民税の寄附金税額控除の対象となる法人として個別に指定を受けていることを求める基準です。 ただし、認定申請書の提出前日までに条例の効力が生じている必要があります。

ふじみの国際交流センターは、パブリック・サポート・テストの「相対値基準」と「条例個別指定」の2つの基準にて認定されました。


●問い合わせ先/特定非営利活動法人 ふじみの国際交流センター
  〒356-0004 埼玉県ふじみ野市上福岡5-4-25 TEL:049-256-4290 FAX:049-256-4291

引用:内閣府NPOホームページ https://www.npo-homepage.go.jp/
  「埼玉県NPO情報ステーションNPOコバトンびん」http://www.saitamaken-npo.net/でもご覧いただけます。



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