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1 在留管理制度
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法律の改正により、平成24年7月9日から、外国人に関する登録の制度が変更となりました。これにより、市区町村発行の外国人登録証明書が廃止され、出入国在留管理庁発行の「在留カード」又は「特別永住者証明書」が交付されます。また、日本人と同様に住民基本台帳に記載され、「住民票」が作成されます。


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1-1 在留カードと特別永住者証明書

(1) 在留カード(出入国在留管理庁または出入国港で交付します)
在留カードの有効期限は、次のとおりです。
  • 永住者で16歳以上や高度専門職2号の方は交付日から7年間、永住者で16歳未満は16歳の誕生日の前日(令和5年11月1日前に発行された在留カードについては16歳の誕生日)まで。
  • 永住者と高度専門職2号以外は在留期間の満了日、16歳未満は在留期間の満了日または16歳の誕生日の前日(令和5年11月1日前に発行された在留カードについては16歳の誕生日)のいずれか早い日まで。
  • 中長期在留者とは短期滞在(観光など)・外交・公用の在留資格以外の方で、3か月を超えた在留資格を持つ外国人です。
(2) 特別永住者証明書(市区町村の窓口で手続します)
  • 特別永住者の方には、従来の外国人登録証明書に代わり「特別永住者証明書」が交付されます。
  • 出入国管理及び難民認定法(以下、「入管法」という。)の「在留カード」は交付されません。
  • 特別永住者証明書の有効期間は、原則として7年です。
(3)在留資格が短期滞在の方や在留資格のない方が所持していた外国人登録証明書は平成24年7月9日に無効となりました。 まだお持ちの方は、速やかに出入国在留管理庁へ返納してください。

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1-2 外国人住民も住民基本台帳に記載されます

外国人の方にも住民票が作成され、住民票の写しが発行できます。

(1) 住民票を作成する対象者は、中長期在留者(在留カード交付対象者)、特別永住者等です。

(2) 住民票の記載事項は氏名、生年月日、性別、住所のほか、外国人特有の事項として、「国籍・地域」、在留カードに記載されている「在留資格」「在留期間」等です。

(3) 在留資格の変更、在留期間の更新により、外国人住民に係る住民票の記載事項の修正などが必要な場合には、出入国在留管理庁長官から市区町村長へ通知されます。

(4) 日本人と外国人とで構成される世帯の全員が記載された証明書(住民票の写し)が発行できます。

(5) マイナンバー(個人番号)カードの申請ができます。詳しくは総務省または各市区町村のホームページをご覧ください。

電子証明書が搭載されたマイナンバーカードでできること
  • コンビニエンスストアで住民票の写しなど公的な証明書の取得
  • 健康保険証としての利用
  • 確定申告や在留手続き
  • 引っ越し・子育てなどに関するオンライン申請
  • 行政手続きの検索やオンライン申請ができる自分専用サイト「マイナポータル」の利用
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1-3 市区町村での手続き

(1) 住居地の(変更)届出
〇 新たに来日された方
出入国港において在留カードが交付された方は、住居地を定めてから14日以内に、在留カードとパスポートを持参の上、住居地の市区町村の窓口で住居地を出入国在留管理庁長官に届け出てください。

〇 引越しをされた方
中長期在留者(特別永住者)の方が、住居地を変更したときは、必ずそれまで住んでいた市区町村に転出届を提出し、転出証明書を受け取ってください。また、変更地の住居地に移転した日から14日以内に、転出証明書及び在留カード(特別永住者証明書)、並びに有効なマイナンバー(個人番号)カード(お持ちの方)を持参の上、移転先の市区町村の窓口で、その住居地を出入国在留管理庁長官に届け出てください。

なお、移転先の世帯に新たに属する場合、世帯主との続柄を証明できる文書(原本)とその日本語訳文が必要となります。

(2) 住民票の転入届(または転居届)と在留カード(特別永住者証明書)の住居地変更届出は同時に行えます。入管法上の住居地の届出は、転出証明書(転入届の場合)及び在留カード (特別永住者証明書)を持参していただいて、住民基本台帳法上の転入届(または転居届)と同時に行うことができます。

(3) 転出証明書(転入届の場合)を持参しない場合は、今まで住んでいた市区町村で転出届の手続きが必要になります。また、在留カード(特別永住者証明書)を持参しない場合は、後日、住居地の届出が必要となります。

なお、手続きをしなかった場合、刑事罰の対象になることもあるので、ご注意ください。これらの届出は、原則として、本人に行っていただくこととなりますが、委任状により代理人に委任することもできます。

(4) 在留期間延長等によるマイナンバーカードの変更手続き
在留カードの更新情報は、マイナンバーカードには自動的に反映されないため、在留期間の延長や「氏名」を変更した場合、券面記載事項の変更手続きが必要です。マイナンバーカードをお持ちの方は、在留期間の延長を行った場合や在留カード上の「氏名」を変更したときは、必ず券面記載事項の変更手続きが必要です。

マイナンバーカードの有効期限が経過するまでに市町村の窓口で延長の手続きを行わないとマイナンバーカードは失効してしまいますのでご注意ください。

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1-4 地方出入国在留管理官署での手続き

(1) 住居地以外の(変更)届出

地方出入国在留管理官署において、次の届出・申請をしていただく際には、パスポート、写真、在留カード及び変更した事実が分かる資料を持参してください。原則として、届出・申請がなされた日に、新しい在留カードが交付されます。

(2) 氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更届出

結婚して姓や国籍・地域が変わった場合など、氏名、生年月日、性別、国籍・地域を変更したときは14日以内に地方出入国在留管理官署で出入国在留管理庁長官に届け出てください。原則として、届出・申請がなされた日に、新しい在留カードが交付されます。

※氏名については、アルファベット表記を原則としていますが、漢字(正字)表記を併記することができます。詳しくは、地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。

(3) 在留カードの有効期間更新申請

永住者、高度専門職2号の方や、16歳未満の方で在留カードの有効期限が16歳の誕生日の前日(令和5年11月1日前に発行された在留カードについては16歳の誕生日)となっている方は、有効期間が満了となる前に、地方出入国在留管理官署で在留カードの更新申請をしてください。

(4) 在留カードの再交付申請

〇 在留カードを紛失、盗難または滅失した場合には、その事実を知った日から14日以内に再交付を申請してください。

※申請の際には、在留カードを持参する代わりに警察署で発行される遺失届出受理証明書、盗難届出受理証明書、消防署で発行されるり災証明書等の疎明資料を持参してください。

〇 在留カードの著しい汚損またはき損などが生じた場合には、できるだけ速やかに再交付を申請してください。

〇 在留カードに著しい汚損またはき損等が生じていなくても、在留カードの交換を希望する時は再交付の申請をすることができます。なお、この場合は手数料が必要です。

(5) 所属機関・配偶者に関する届出

地方出入国在留管理官署において、次の届出をしていただく際には、在留カードを持参してください。また、郵送による届出の場合は、在留カードの写しを同封してください。なお、この届出により、新しい在留カードが交付されることはありません。

〇 所属機関に関する届出
就労資格や「留学」等の資格を持って在留する中長期在留者は、所属機関(雇用先や教育機関)の名称変更、所在地変更、消滅、離脱(契約完了)、移籍(新たな契約締結)が生じた場合には、14日以内に地方出入国在留管理官署への出頭または東京出入国在留管理局への郵送により出入国在留管理庁長官に届け出てください。

〇 配偶者に関する届出
配偶者と離婚または死別した場合には、14日以内に地方出入国在留管理官署への出頭または東京出入国在留管理局への郵送により出入国在留管理庁長官に届け出てください。

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1-5 新しい在留管理制度や手続きについての問合わせ

(1) 外国人登録原票の情報開示請求

平成24年7月9日以降に居住地や氏名、国籍等の履歴などの登録原票に記載されていた過去の内容に関する証明が必要になった場合は、直接出入国在留管理庁へ請求することになりました。

【請求先】
出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係
  • 住所:〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F
  • tel.03-5363-3005
  • 受付:午前9時から午後5時(土日祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)

(2) 在留資格や在留カードに関すること

出入国在留管理庁ホームページ

(3) 住民票に関すること

総務省ホームページ

【問い合わせ】
東京出入国在留管理局外国人在留総合インフォメーションセンター
  • 住所:〒108-8255東京都港区港南5-5-30
  • tel.0570-013904 (IP,海外 03-5796-7112 )
  • 受付時間:8:30〜17:15(土・日曜日、休日を除く)
  • 対応言語:英語・中国語・韓国語・スペイン語等
  • 交通:JR品川駅 港南口(東口)から都バス「品川埠頭循環」で「東京出入国在留管理局前」下車、東京モノレール「天王洲アイル」(南口)またはりんかい線「天王洲アイル」下車徒歩15分
東京出入国在留管理局さいたま出張所
  • 住所:〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合5丁目12番1号 さいたま第2法務総合庁舎1階
  • tel.048-851-9671
  • 受付時間:9:00〜16:00 (土・日曜日、休日を除く)
  • 対応言語:日本語
  • 交通:JR埼京線  与野本町駅下車