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日本ではサインの代わりに自分の姓や名前を彫った印章を使います。「印鑑」「はんこ」とも言います。その中でも、市区町村役場に登録したものを「実印」と言っています。その印鑑が実印であるこ とを証明する書類を「印鑑登録証明書」と言います。大切な契約をするときなどに使います。

印鑑登録や印鑑登録証明書の手続きは、他人に悪用されることを防ぐため、簡単に他の人に任せないで自分で手続きしましょう。


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3-1 印鑑登録をするとき

住民票に記載された15歳以上の人が申請 できます。印鑑は既製品以外で、寸法が8mm 以上25mm以下の正方形に収まり、名前は住民票に書かれているものです。住民票に通称が記載されている人は通称の印鑑でも登録可能です。また、非漢字圏住民(住民票に記載されている国・地域の公的な身分証明書において、氏名に漢字が使用されない外国人住民)のみカタカナ表記の印鑑でも登録可能です。一人につき一つの印鑑登録となります。

申請するには、在留カード、特別永住者証明書と登録する印鑑が必要です。印鑑登録をする際には事前にお問い合わせください。

【問い合わせ】
  • 富士見市市民課市民係:tel.049-252-7110
  • ふじみ野市市民課市民係:tel.049-262-9018
  • 三芳町住民課住民担当:tel.049-258-0019
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3-2 印鑑証明を受けるとき

申請書に必要事項を書き、印鑑登録証 (カード)と、富士見市及びふじみ野市では本人確認書類を示せば誰でも印鑑登録証明書を取ることができますが、印鑑登録証の提示がないと交付を受けることができません。また、申請書に記入された必要事項に誤りがある場合にも交付できませんのでご注意ください。

なお、マイナンバーカードをお持ちの方で、有効な電子証明書が入っていれば、全国のコンビニエンスストアで取得できます。

【問い合わせ】
  • 富士見市市民課市民係:tel.049-252-7110
  • ふじみ野市市民課市民係:tel.049-262-9018
  • 三芳町住民課住民担当:tel.049-258-0019