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11-1 労働資格
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日本で働くことができる外国人は、労働が認められている在留資格をもった方のみです。そして、在留資格によりそれぞれ働くことのできる職業の制限があります。
永住者、日本人の配偶者など、永住者の配偶者など、並びに定住者(定住インドシナ難民、日系三世など)は、就労を含めてその活動に入管法の制限はありま せん。文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在などの在留資格では働くことはできません。 |
11-2 仕事の紹介 |
公共職業安定所
就労の在留資格を有する外国人に就職の紹介、職業の指導、雇用保険の給付、公共職業訓練の斡旋をしてくれます。求職の申込は近くの職業安定所(ハローワーク)で行います。
【問い合わせ】
- ふじみ野市ふるさとハローワーク: tel.049-266-0200
- ハローワーク川越:tel.049-242-0197
- ハローワーク所沢:tel.04-2992-8609
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