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13 国民年金
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13-1 国民年金のしくみ

日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人は外国人も含めて公的年金に加入しなければなりません。従って、厚生年金に加入している方以外は国民年金に加入する手続きが必要です。

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13-2 保険料の納付

国民年金の保険料は日本年金機構から発行される支払いの用紙で金融機関などをとおして納めてください。

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13-3 年金の種類

受けられる年金は老後の老齢基礎年金、 障害者になった場合の障害基礎年金、死亡した被保険者の家族が受けられる遺族基礎年金などがあります。

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13-4 脱退一時金

老齢基礎年金の受給資格がない(納付期間やカラ期間の合計が10年に満たない)外国人の方は日本を出国した場合2年以内に請求すると、脱退一時金がもらえます。

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13-5 外国との社会保障協定

日本とドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、中国、フィンランド及びスウェーデンとの間にはそれぞれ2国間の社会保障協定があります。
詳しくは年金事務所にご相談ください。

【年金に関する問い合わせ先】
  • 富士見市保険年金課年金係:tel.049-251-2711
  • ふじみ野市保険・年金課保険・年金係:tel.049-262-9020
  • 三芳町住民課保険年金担当: tel.049-258-0019
  • 日本年金機構のホームページ