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日本には、人の出生や死亡、結婚などの身分関係を登録し公に証明するものとして、戸籍制度があります。日本に滞在している期間に出産、死亡、結婚などをした場合は、次のような届出が必要です。
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2-1 出生届
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- 生まれた日を含めて14日以内(ただし、父または母が日本人 で、国外で出生した場合には3カ月以内)
- 届出人:父または母
- 届出先:届出人の住所地、日本人配偶者の本籍地、または出生地の市区町村
- 必要なもの
- 出生届書(出生証明書付き) (出生証明書が外国語で書かれて いるときは訳文付き)
- 子の父母が外国籍の場合は、外国人父母のパスポート
- 在留カード、特別永住者証明書
- 母子健康手帳
- 国民健康保険証(加入者のみ)
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2-2 死亡届
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- 亡くなったことを知った日から7日以内
- 届出人:親族、同居者、故人が死亡したところの家主、地主又は家屋もしくは土地の管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人 、任意後見受任者
- 届出先:届出人の住所地、日本人配偶者の本籍地または死亡地の市区町村
- 必要なもの
- 死亡届書(死亡診断書付き)
- 在留カード、特別永住者証明書(届出人)
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2-3 婚姻届
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結婚の届出をする場合は、次のような書類が必要です。
- 婚姻届書(本人署名のほか、成人の証人2名の署名
- 婚姻要件具備証明書(外国人配偶者の本国政府、自治体または自国の在日外国公館など権限を有する者が発行するもの)(日本語訳文付き)
- 出生証明書(日本語訳文付き)
- パスポート(日本語訳文付き)
- 在留カード、特別永住者証明書
- 本人確認できる書類(運転免許証、パスポートなど)
- その他必要に応じた書類
※外国の方は国の法律または個人の状況によって上記の書類とは異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
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2-4 離婚届
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離婚の届出をする場合は、次のような書類が必要です。
- 離婚届書(本人署名のほか、成人の証人2名の署名)
- パスポート (日本語訳文付き)
- 日本人配偶者の住民票(日本人配偶者が国外にいる場合は在留資格と在留期間が記載された外国人配偶者の住民票)
- 本人確認できる書類(運転免許証、パスポートなど)
※なお、外国人同士の婚姻・離婚については各自の在日外国公館へお問い合わせください。
【問い合わせ】
- 富士見市市民課戸籍係:tel.049-252-7111
- ふじみ野市市民課戸籍係:tel.049-262-9019
- 三芳町住民課住民担当:tel.049-258-0019
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2-5 帰化届
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帰化には法務大臣の許可を得なければなりません。この許可がおりてから市区町村へ帰化届を提出できます。帰化届出をする場合には、次のような書類が必要です。
- 帰化届書(日本人配偶者がいる場合は署名)
- 帰化者の身分証明書(法務局から帰化者に交付されるもの)
- 日本人配偶者の戸籍謄本(本籍地に届出するときは不要)
※市区町村では、帰化の許可申請の説明はしていません。
【問い合わせ】
- さいたま地方法務局戸籍課:tel.048-851-1000
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