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18 福祉
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1 在留管理制度
2 戸籍に関する届出
3 印鑑登録
4 住宅
5 水道・電気・ガス・電話
6 ごみの出し方
7 郵便・宅配便
8 銀行
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13 国民年金
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17 子育て
18 福祉
19 成人健康診査
20 教育
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施設案内
23 市・町関係施設
24 学校など教育関係施設
25 その他の公共施設
26 防災拠点(避難場所)
27 医療機関病院


赤ちゃんと子ども及び障害のある方への福祉医療サービスは「17章 子育て」の手当てと援助をご覧ください。


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18-1 民生委員・児童委員

生活のこと、子育てや学校のこと、お年寄りの困りごと、病気や介護、身体障がい、ひとり親家庭など生活上のあらゆる心配ごとの相談に応じ、アドバイスや必要に応じて援助の制度や担当窓口を紹介してくれる方たちです。

【問い合わせ】
  • 富士見市福祉政策課福祉政策係:tel.049-251-2711
  • ふじみ野市地域福祉課地域福祉係:tel.049-262-9028
  • 三芳町福祉課福祉支援担当:tel.049-258-0019
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18-2 介護保険と高齢者の福祉

介護保険制度は高齢者の暮らしを社会全体で支えあう制度として、40歳以上のすべての方が加入者となって保険料を負担し、介護が必要と認定された方は費用の一部を負担するだけで、さまざまな介護サービスを受けることができます。

また、高齢者にさまざまな福祉サービスを提供して、社会的孤立感の解消や自立した生活を送れるように支援しています。

【問い合わせ】
  • 富士見市高齢者福祉課:tel.049-252-7107(直通)
  • ふじみ野市高齢福祉課介護保険係:tel.049-262-9037
  • 三芳町健康増進課介護保険担当:tel.049-258-0019
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18-3 後期高齢者医療制度

75歳以上の方が全員(65歳以上で一定の障害があり認定を受けた方も含む)加入する医療保険制度で、埼玉県後期高齢者医療広域連合が運営しています。保険料は 被保険者の方全員が納めます。 医療機関の窓口での負担は1割〜3割です。保険料は原則、年金からの天引きですが、納付書または、口座振替の場合もあります。

(1) 外国籍市民の後期高齢者医療の加入資格

  • 3か月を超える在留資格を決定された方で、住所を有する者。
  • 3か月以下の在留資格を決定された者のうち、客観的な資料等により、当該在留期間の始期から起算して3か月を超えて滞在すると認められる方で、住所を有する者。

(2) 外国籍の方の後期高齢者医療の適用除外

  • 在留資格が特定活動で「医療を受ける活動」、「医療を受ける活動を行う者の日常生活上の世話をする活動」および「観光、保養その他これらに類似する活動」の方
  • 生活保護受給者(保護を停止されている世帯を除く)
【問い合わせ】
  • 富士見市保険年金課後期高齢者医療係:tel.049-251-2711
  • ふじみ野市保険・年金課:tel.049-261-2611
  • 三芳町住民課保険年金担当:tel.049-258-0019
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18-4 障がい者の福祉

身体障がい、知的障がい、精神障がいのある方 は障がいの程度に応じ、いろいろなサービスを受けることができます。サービスを受けるためには、身体障がい者は「身体障害者手帳」、知的障がい者は「療育手帳」、 精神障がい者 は「精神障害者保健福祉手帳」または「自立支援医療受給者証(精神通院)」が必要ですので、申請して手帳等の交付を受けてください。

【問い合わせ】
  • 富士見市障がい福祉課:tel.049-251-2711
  • ふじみ野市障がい福祉課障がい福祉係:tel.049-262-9032
  • 三芳町福祉課福祉庶務・福祉支援担当:tel.049-258-0019
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18-5 生活困窮者の福祉

病気や失業、一家の働き手の死亡など、 さまざまな事情で生活に困っている方に対して、就労やサービスの利用など、自立に向けた相談や支援を行っています。

【問い合わせ】
  • 富士見市福祉政策課福祉政策係:tel.049-251-2711
  • ふじみ野市地域福祉課福祉総合支援チーム:tel.049-262-8130
  • 三芳町福祉課福祉支援担当:tel.049-258-0019