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16 交通事故
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16-1 交通事故が起きたら

交通事故に出会ったら、次のような点に注意して行動しましょう。
  1. 被害者の状況に合わせて安全の確保を図る。
  2. 110番する。近くの交番、警察署に連絡する。
  3. けが人がいたら、それも伝える(救急車がくる)。
  4. 被害者になったら、相手の住所・氏名・連絡先・車の登録番号・運転免許証・保険会社などを確認する。
  5. 身体の具合がおかしい場合は、程度にかかわらず、すぐに医師の診断を受ける。
  6. 自分が加害者になったら、負傷者を助ける。
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16-2 警察110番のかけ方

110番は「早く」「正しく」「要領よく」かけることが大切です。
  1. 交通事故であることをはっきり言う。
  2. いつ、どこであったか・・・発生の時間と場所、目標物を言う。
  3. けが人の有無と状況を言う。
  4. 自分の住所・氏名を言う。
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16-3 救急車

急病や大けがなど緊急を要する場合は、119番に電話をかけ救急車を呼びます。救急車の利用は無料ですが、救急車両ですので軽いけが程度なら救急車は避け、マイカーやタクシーを利用しましょう。

(1) 救急車を呼ぶときは、次のことを伝えます

  1. 急病が発生した場所
  2. 通報者の氏名・電話番号
  3. 近くの目標物
  4. 急病者・負傷者の容体

(2) 119番のかけ方

通報の際には、火災、救急の別と住所や場所をはっきりと話しましょう。
  1. 救急です=Kyukyu desu
  2. 救急車をお願いします=Kyukyusha wo onegai shimasu
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16-4 移動電話からの通報

携帯電話、PHSから通報するときは、 移動電話であることをつげてください。確認のため、110番、119番からあなたの移動電話にかけなおすことがあるので、通報後10分程度は電話の電源を切らないでください。

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16-5 市町村交通災害共済

加入されると、交通事故に遭遇したときお見舞金をお支払いします。共済期間内において市や町に居住し住民基本台帳に記載の有る方が加入できます。各自市役所、町役場、出張所窓口及び最寄りのゆうちょ銀行(郵便局)で加入する方法があります。加入時期は加入方法により違いますのでお問い合わせください。

1人一口の加入で一律年500円(中途加入も同額)。事故に遭われた時のお見舞金の請求の際は、以下のものを担当課へ持参してください。交通事故証明書及び診断書は有料。事故発生日の翌日から2年以内に請求してください。
  1. 見舞金を振り込む金融機関の口座内容のわかるもの(通帳など)
  2. 交通事故証明書または自認書
  3. 市役所または町役場にある所定の診断書
  4. 会員証
【問い合わせ】
  • 富士見市協働推進課:tel.049-251-2711
  • ふじみ野市道路課交通安全係:tel.049-257-5221
  • 三芳町自治安心課防災・交通安全担当:tel.049-258-0019